イベント2016年04月27日
医療関連サービスマーク制度について
医療法および関連法令では、患者等の診療・収容に著しい影響を与えるものとして8つの業務を定めており、病院等がこれらの業務を外部に委託する時は、「厚生労働省令で定める基準に適合する事業者に委託しなければならない」と規定しています。
良質な医療関連サービスの必要要件として定められた「認定基準」を充たすサービスに対して、「医療関連サービスマーク」が認定されます。
当社では、病院内清掃作業においては随意契約・入札の区別なく「医療関連サービスマーク」が必須条件となっている病院があることや、総合ビルメンテナンス会社としての社会的イメージ向上に繋がることから「医療関連サービスマーク」を取得し、このたび有効期限更新の認定を受けたところです。